北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

2月1日

寒い日が続いていますが、みなさん防寒対策はばっちりでしょうか?
ファッションアイテムにもなるマフラー、手袋、帽子などを上手に身につけて、少しでも気分を上げたいですね。

いよいよ平成23年分の確定申告の時期になりました。
昨年の東日本大震災により、住宅や家財に大きな被害を受けた方は確定申告で所得税の還付を受けられる可能性があります。国税庁のホームページなどで早めに確認して準備をして頂くことをお勧めします。
多額の医療費(10万円を超える額または、所得金額200万円以下の方は所得金額の5%を超える額)を支払った人も医療費控除を受けられますが、本人だけでなく生計が一緒の配偶者やお子さんの分も控除対象になりますので忘れないようにしておきたいですね。
また、配偶者やお子さんに年間103万円を超えるパート、アルバイト収入があるとそれぞれ配偶者控除、扶養控除は受けられないので注意して下さい。後で修正申告をする事になりかねません。

1月からバタバタしていて落ち着かないのですが、これから更にヒートアップして確定申告時期が終了するまでその状態が続きます。毎度のことなので自分の中でスイッチを入れて乗り切ろうと思っています。ここ何年か冬の時期に風邪をうつされやすいので、自分の周りの人が風邪をひかないことを願っています。(@^^)/~~~

H.H

1月19日

お正月に近くの厄除け大師にお参りに行った時、ちょうど「新年お種銭まき式」が始まるところだったので参加してみました。
来賓の挨拶の後、たくさんのお菓子やみかんや御種銭が頭上から振り撒かれ、それと共に福をつかもうとたくさんの人が群がって来ました。ちなみに、私もその一人でしたが、予想以上に凄まじく、ぎゅうぎゅうとして身動きがとれず、人波に流されて倒れないように踏ん張るのが大変でした。私のお目当ては開運御種銭だったのですが、諦めかけていた時下を見ると偶然にも落ちていました。すぐに拾い、その瞬間、今までの大変さがふき飛んでしまいました。結果、参加して良かったです。
余談ですが、今回、ビニール袋に入ったみかんをつかんだ人は大当たりで豪華賞品が頂けたみたいですよ。

これから確定申告に向けて弊事務所も忙しくなってきます。体調に留意して取り組んでいきたいと思いますので、今年も宜しくお願いいたします。

N.N

1月5日

新年明けましておめでとうございます。本年も弊事務所をどうぞ宜しくお願い申し上げます。昨年は東日本大震災があり、いろいろと考えさせられた一年でした。被災された地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

年が明け、会計事務所が一番忙しくなる時期になりました。給与支払報告書の作成および提出、償却資産税申告書の作成および提出、そして確定申告です。もう一度、確定申告について確認したいと思います。所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

確定申告は、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える方が原則として行わなければなりません。しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される方で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である方等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。

なお、平成23年分の確定申告の期間は平成24年2月16日(木)~3月15日(木)となっており、還付申告については既に受け付けを開始しています。お早目の準備をお願いいたします。ご不明な点がございましたら、弊事務所までご連絡ください。

R.K

12月16日

もうすぐクリスマスですね。我が家のクリスマスツリーは、透明なケースに入っていて、ツリーの先から雪が降るタイプです。黄、赤、緑、青、紫と5色に色が変化し、発泡スチロールの雪がサラサラと降ってきます。真っ暗な寝室で、しばらく眺めてから眠りに入るのですが、とても癒されるひとときです。イルミネーションを自粛している一般家庭や企業もありますが、街中は例年通り電飾が取り付けられていて、この時期ばかりは寒くても夜に出掛けたくなります。

今年は、大地震に台風被害もあり、天災の多い年でした。それと同時に、電気のありがたさ、家がある喜び、家族と一緒にいられる幸せを改めて感じる事ができました。今のささやかな楽しみは、23日に息子が作るクリスマスケーキを食べる事です。毎回、美的センスはどこへやら、と思う程の男の子らしい?派手な飾り付けのケ-キですが、味はとてもおいしいです。さて、今度はどうなりますか。

今年もあとわずかではありますが、カゼなどひかぬ様ご自愛くださいませ。そして、皆様にとっても良い年明けになりますように。

M.T

12月1日

12月に入り寒さもいよいよ本格的になって参りました。
風邪を引かぬよう体調管理に気を付け元気に年を越したいものです。
年の瀬になると新語・流行語大賞等何かとランキング形式のものを目にします。
国税庁のホームページにも「月間アクセストップ10」というページがあり、1か月間に閲覧されたページがランキング形式で第10位まで公表されております。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/access.htm
参考までに、今年の9月(9月1日~9月30日)の第1位は「路線価図等」でした。
興味深いのは第4位に「確定申告書等作成コーナー」が入っていることです。8月にも第5位に入っており、それ以前も毎月上位にランクインしております。
確定申告は簡単なようで実は奥が深いので疑問に感じるところ、不明な点も多々あるかと思います。
そのような時はぜひ弊事務所をご利用下さい。
弊事務所では確定申告の時期に関係なくいつでもご相談を承っております。

H.S

11月16日

10月23日の日曜日、江戸歴史散歩の会に参加して、金沢八景に行ってきました。
朝の用事をいつもより手際よく片付け、最寄り駅まで小走りして、予定していた電車になんとか飛び乗ることが出来ました。
何本か電車を乗り継ぎ、集合場所の金沢文庫駅に到着しました。称名寺から県立金沢文庫へ、続いて薬王寺、金沢八幡神社、海の公園へと、案内の方の楽しいお話で、和やかな雰囲気のなか、歴史に感動したり、風景に癒されたり、飽きることなく時間が過ぎていきました。続いて夕照橋、洲崎神社、瀬戸神社と回り、金沢八景駅までの散策コースを歩いてとても楽しい一日でした。次回を楽しみにまた参加出来たらいいなと思っています。
今月も半ばを過ぎ、忙しさを増していきますが、体調管理に注意しながら業務に取り組んで行きたいと思います。

K.S

11月1日

朝晩寒くなってきましたね。日中暖かい日は薄着でいると温度差に負けてしまいます。
秋の夜長を理由に何か用事をしていると、もうこんな時間…!自分では夜更しのせいではないと思っていますが、不覚にも例年より早い時期に風邪をひいてしまいました。寝込むほどではなかったので放っておいたら、なかなか治らず周辺の人から苦情を受けている次第です。

さて、そろそろ税務署より年末調整関係の書類がお手元に届き始めているのではないでしょうか。既に生命保険料等の控除証明書が届いている方もいらっしゃいます。毎年しつこいようですが無くさないように保管して下さい。
今年は、年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する所得税の扶養控除が廃止されています。年齢16歳以上は一般の控除対象扶養親族、19歳以上23歳未満は特定扶養親族に該当します。生年月日により確認しますので、扶養控除等申告書に正確にご記入お願いします。勤務先への提出期限までにはまだ余裕があると思いますから、一度申告書に目を通していただけると幸いです。

季節がら、退社時間に屋外へ出ると外はすっかり暗くなっていて、ネガティブな気分になるように思います。私はマイカー通勤ですが、朝がとっても苦手なせいで、朝からテンションの高い音楽は聞けないこともあり、夜はテンポのいい音楽をかけて楽しい気分で帰宅するようにしています。とは言っても運転中なので音はなるべく控えめにしていますが…
夜は視界が悪いため、安全第一で帰りたいと思っています。(^.^)/~~~

H.H

10月17日

7月から9月までの3ヶ月間、節電対策により土日が仕事だった家族も、10月に入りやっと元の状態に戻りました。私としては、なんだか曜日の感覚が怪しくなりかけていたので内心ほっとしているところです。

夏の猛暑の名残で、暑い日が続くように思われましたが、今月初めに一時冷たい雨が降りあまりの寒さに驚きました。コタツでも出そうかなと思い始めていたところ、ぽかぽかと秋の小春日和が続いたので、日中は快適に過ごす事ができたので良かったです。

10月15日は「世界手洗いの日」だそうです。これから寒くなってくると風邪やインフルエンザにかかりやすくなってきます。普段からまめに手を洗い、プラスうがいもして、ウィルスに負けないように、体調管理には十分留意していきたいと思います。

N.N

10月1日

蒸し暑い日が続いておりましたが、10月に入り、ようやく過ごしやすい陽気となりました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

さて、3月に発生しました東日本大震災から半年が経過しました。テレビや新聞などで義援金の呼びかけをよく見かけますが、税務上の取り扱いはどのようになるのか確認したいと思います。
まず、個人の方が義援金を支出した場合には、その義援金が国又は地方公共団体に対する寄附金や財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。また、義援金を支払った相手先によっては「特定震災指定寄附金」として、寄附金控除との選択により、税額控除の適用を受けることもできます。
法人が義援金を支出した場合には、その義援金が「国又は地方公共団体に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
なお、個人の方が寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に寄附金控除に関する記載をするとともに、義援金を支出したことが確認できる書類(領収書、受領証等)を確定申告書に添付又は提出する際に提示する必要があり、また、税額控除の適用を受ける場合には、確定申告書にその旨を記載し、受領証を添付する必要があります。
法人の場合は、確定申告書別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金に関する事項を記載し、義援金を支出したことが確認できる書類を保存する必要があります。詳しくは、
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm
をご覧下さい。

上記以外のことについても、ご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

9月16日

「百聞は一見にしかず」ということで先日、町内の防災訓練に参加して来ました。栃木県に1台しかないという、地震を体験できる起震車に乗りました。そして、阪神淡路大震災の時と同じ揺れを体験しました。揺れるのが分かっていて、テーブルにしっかりとつかまっていても、直下型の揺れは思っていた以上に激しく、気構えていなければ、立っていられない程でした。また、煙が充満している建物に入り、視界がどれ程のものか体験できるハウスにも入りました。1メートル先もよく見えず、一度その場で一回りしたら、方向が分からなくなる様な感覚でした。やはり、実際に体で感じると危機意識が違ってくるかもしれません。

この防災訓練や中学校の運動会はとても暑い日でした。私は、あと小学校と町内の運動会が控えています。もう少し残暑が続きそうなので、皆様も屋外での活動には十分気をつけてくださいね。  

M.T

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