北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

7月1日

7月1日

7月に入りました。梅雨独特のジメジメした日々が続きますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて今回は 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」 についてお話したいと思います。
この特例は中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下、少額減価償却資産)を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができるというものです。以前は平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得したものに限られていましたが、平成22年度税制改正により適用期限が平成24年3月31日までの2年間延長されることになりました。対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者(注)又は農業協同組合等に限られます。適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。また、この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。なお、所得税法上の取り扱いについては次に私が担当する際、お話したいと思います。

(注)中小企業者とは、

(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(ただし、同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。)
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

をいいます。

この他にも税務等に関して不明なことがありましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。
梅雨明けすると本格的な暑さが続きますね…。しっかり食事や睡眠をとり、夏バテなどしないよう気をつけましょう!

R.K

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