北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

2013

7月16日

関東地方で梅雨明けが発表されて以来、みなさん強烈な暑さと戦いながら過ごされていることと思います。なんという暑さでしょうか…こんなに暑くては、飲まなきゃやってられないと呟く方も多いでしょう(笑)

2013年の上半期でビール類の出荷量が前年を下回るというニュースがありました。その前に、ビール、発泡酒、第3のビール等、普段アルコール類に縁のない私としては何がどう違うのか、頭の上に?マークが3つくらい発生します。簡単に言えば、麦芽の量によって税額が変わり、小売金額にも反映しているということだそうです。
出荷量の減少は、特に冬が寒かったとか気候が影響したのかもしれないです。この暑さが下半期の出荷量にどう影響するかですかね。味については飲み比べたことがないためわからないので、よく飲まれる方に聞いてみようかなと(笑)

夏野菜が盛んなこの季節ですが、先日旅行へ行った際に宿泊先で野菜がたくさんでました。野菜が豊富ってありがたいなと思いながら、アスパラの天ぷらをおいしく頂きました。
その間に梅雨明けしたので、どんな暑さなんだろうと思いながら帰ってきました。私が行ったところも充分暑かったですけどね(;一_一)
気合いを入れてがんばりましょう !(^^)!

H.H

7月1日

夕方のローカルニュースを見ていたら、栃木市にある大平山のあじさいまつりが開催されていると知って、先日、行ってきました。お天気も良く、見頃を迎えているせいか、たくさんの人が訪れていました。大平山神社までのあじさい坂の石段の両側にあじさいが咲いていて綺麗でした。ただ、あまりにも階段が長い為に疲れてしまって、神社までは行かずに引き返しました。体力のある方は上まで行っていたようです。

毎日、蒸し暑い日が続いています。これから真夏に向けて、夏バテしないよう頑張っていきたいと思います。

N.N

6月17日

6月も半ばになりました。早いもので一年の半分が過ぎようとしています。個人事業主の方で記帳が溜まってしまっているようでしたら、そろそろ始めていただければと思います。
さて、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を提出された源泉徴収義務者の方は、来月10日水曜日が本年1月から6月までの源泉所得税の納期限となっています。この特例制度は給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、年2回にまとめて納付できるというものです。なお、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年の1月20日(休日の場合は、その翌日)が納期限となっています。ご不明な点がありましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。
これから暑い日が続くかと思いますが、体調など崩さず頑張っていきましょう。

R.K

6月3日

先日関東地方でも梅雨入りしたというニュースを見ました。
皆様がお住まいの地域はすでに梅雨入りされましたでしょうか。
ところで復興特別所得税が課税されてから5か月が経ちましたが、利息や給与等から源泉徴収される復興特別所得税の計算はスムーズにできておりますでしょうか。
特に利息の場合の計算は少々面倒だと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
計算方法がご不明の際は弊事務所までご連絡下さい。

これからだんだん暑くなってまいりますので体調管理にはくれぐれもお気を付け下さい。

H.S

5月17日

先日、自宅の近くにガソリンスタンドがオープンしました。セルフの看板とOPENの文字入りの大きなオレンジのアドバルーンがとても目立っていました。広くて綺麗なので、一度入ってみようかと思いましたが、セルフスタンドが苦手な私は、入ってみる勇気がありませんでした。いつも通る道路に面しているので見かけると、とても広いスタンドががらんとして、お客さんが入っている様子が感じられませんでした。
すると最近、セルフの看板の下に、「フルサービス始めました。」という新しい看板が追加されていました。その後通りかかると、給油している車を前よりも多く見かけるようになりました。セルフスタンドが苦手なのは私だけではなかったのかとちょっと安心しました。
大型連休も過ぎ五月も半ば、事務所の業務も忙しさを増しております。お客様にご満足いただけるよう健康に留意しながら業務に取り組んで行きたいと思います。

K.S

5月1日

お天気が不安定なため、毎日の服装に悩みます。冬物の服をクリーニングに出すタイミングがうまくつかめないので、家には冬物と春物が混ざって置いてあります。いつ出したらいいのでしょう(・。・;

5月は自動車税の納付がありますが、車って改めて考えるととっても便利で、生活になくてはならないです。毎日何気に乗っているとありがたさがわからないかも…です。自動車税の賦課期日はその年の4月1日とされ、納期限は原則その年の5月末です。

軽自動車税(一般的には総排気量660cc以下の自動車等)については年間課税となっており、自動車税とは異なって月割額はありません。年度途中で廃車、売却等で名義変更を行っても還付金なしとなります。自動車税は都道府県が課税、軽自動車税は市区町村が課税します。

インターチェンジが近くにできたこともあり、高速道路をとても身近に感じるようになって、のんびりな性格の自分もごくたまにですが利用させて頂いてます。高速道路での運転は自分の中で苦手としていることでしたが、近場の利用なのでなんとか克服できてます。運転免許を取得してから何年経ってるんだと言われると、何も言えませんが…(;一_一)

これからも安全運転を心掛けます (#^.^#)

H.H

4月16日

例年より早く桜が開花したので、今月初めの週末にでもぶらぶら桜を見に行こうかなと思っていたら、雨が降ったりして、あまり天気に恵まれませんでした。
それでも桜が全部散らないうちに、夜桜見物に行ってきました。
雨のせいで少し葉桜の所もありましたが、ライトアップ効果もあってなかなか綺麗でした。この陽気ですと、地元、足利フラワーパークの大藤の花も見頃が早く迎えられそうです。もうすぐゴールデンウィークです。のんびり花の散策もいいかもしれませんね。

N.N

4月1日

4月になりました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。私は花粉症なのでこの時期は大変辛い思いをしています。一日でも早く終われば…と願うばかりです。新年度になりましたので、また新たな気持ちで日々の業務に取り組んでいきたいと思います。
さて今回は、本年1月1日より新たに課税が始まった「復興特別所得税」についてお話したいと思います。所得税の源泉徴収義務者は、平成49年12月31日までの間に生ずる所得について所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を所得税と併せて国に納付しなければなりません。なお、復興特別所得税は源泉徴収すべき所得税額の2.1%相当額とされています。
お給料に対する所得税はもとより、金融機関に預け入れている預金に対する利息、株式の配当金、投資信託の分配金、譲渡益等に対しても課税されています。ここで預金利息を例にとり、復興特別所得税、所得税、住民税の計算方法について確認したいと思います。

例:500円の預金利息(手取り額)を受け取った場合
  (1)預金利息を総額に割り戻す計算をします
  500÷0.79685=627円(1円未満切捨て)
  (2)復興特別所得税、所得税、住民税の計算をします
  627×0.15315=96円(1円未満切捨て)
  復興特別所得税 96×2.1/102.1=2円(50銭以下切捨て、50銭超切上げ)
  所得税 96-2=94円
  住民税 627×0.05=31円(1円未満切捨て)

復興特別所得税の額に1円未満の端数がある場合または全額が1円未満である場合、その端数金額等が50銭以下は切捨て、50銭超は切上げとなりますので注意が必要です。
その他ご不明な点がありましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。

R.K

3月18日

暖かい日が増え春らしくなってまいりました。
平成24年分の所得税確定申告をされた方はいかがでしたでしょうか。スムーズに申告がお済みになった方や申告期限間際までご苦労された方等、様々だと思います。
個人事業主の方で万が一、後者の方がいらっしゃれば年内に事業の損益を把握するためにも、最低半年に一度は領収証等の整理をされることをお勧めします。
その際、ご不明な点や疑問点等ございましたら弊事務所でサポートさせていただきますので、ぜひ一度ご連絡下さい。

H.S

3月1日

まだまだ寒く、朝、布団から出るのがつらい日が続いていますが、先日食卓に、ふきのとうの天ぷらが並んで、そのほろにがさに春を感じたところです。毎朝三人分のお弁当を作るところから私の一日が始まります。家族が一日元気に過ごせるようにと思いながら作っています。帰ってきて、「今日もおいしかったよ」と言ってもらえると明日も頑張ろうという気持になり不思議と苦になりません。
確定申告の期限が迫り、事務所の業務も忙しさを極めています。期限内に申告が終了し、お客様にご満足いただけるように体調管理に十分注意しながら業務に取り組んでおります。

K.S

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