北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

2012

2月16日

寒さが厳しく、朝起きるのがとてもつらい毎日が続いています。
しかし、母としてはそうも言っていられないので、家族が起きてくる前に部屋を暖かくして、今日一日頑張れるような朝食を用意して、毎日朝から奮闘しています。でもなかなか、みんなが満足してくれるような朝食を用意できないのが悩みです。にもかかわらず、今のところ家族の誰も寝込むほどの風邪をひくことなく、毎日元気に過ごすことができて、ほっとしています。春もすぐそこまで来ているので、もう少しの辛抱かと思います。
二月も半ばになり、所得税の確定申告の真最中です。会計事務所が一年で一番忙しい時です。期限内に申告を終了するために、普段以上に健康に留意しながら、お客様にご満足いただけるよう業務に取り組んで行きたいと思います。

K.S

2月1日

寒い日が続いていますが、みなさん防寒対策はばっちりでしょうか?
ファッションアイテムにもなるマフラー、手袋、帽子などを上手に身につけて、少しでも気分を上げたいですね。

いよいよ平成23年分の確定申告の時期になりました。
昨年の東日本大震災により、住宅や家財に大きな被害を受けた方は確定申告で所得税の還付を受けられる可能性があります。国税庁のホームページなどで早めに確認して準備をして頂くことをお勧めします。
多額の医療費(10万円を超える額または、所得金額200万円以下の方は所得金額の5%を超える額)を支払った人も医療費控除を受けられますが、本人だけでなく生計が一緒の配偶者やお子さんの分も控除対象になりますので忘れないようにしておきたいですね。
また、配偶者やお子さんに年間103万円を超えるパート、アルバイト収入があるとそれぞれ配偶者控除、扶養控除は受けられないので注意して下さい。後で修正申告をする事になりかねません。

1月からバタバタしていて落ち着かないのですが、これから更にヒートアップして確定申告時期が終了するまでその状態が続きます。毎度のことなので自分の中でスイッチを入れて乗り切ろうと思っています。ここ何年か冬の時期に風邪をうつされやすいので、自分の周りの人が風邪をひかないことを願っています。(@^^)/~~~

H.H

1月19日

お正月に近くの厄除け大師にお参りに行った時、ちょうど「新年お種銭まき式」が始まるところだったので参加してみました。
来賓の挨拶の後、たくさんのお菓子やみかんや御種銭が頭上から振り撒かれ、それと共に福をつかもうとたくさんの人が群がって来ました。ちなみに、私もその一人でしたが、予想以上に凄まじく、ぎゅうぎゅうとして身動きがとれず、人波に流されて倒れないように踏ん張るのが大変でした。私のお目当ては開運御種銭だったのですが、諦めかけていた時下を見ると偶然にも落ちていました。すぐに拾い、その瞬間、今までの大変さがふき飛んでしまいました。結果、参加して良かったです。
余談ですが、今回、ビニール袋に入ったみかんをつかんだ人は大当たりで豪華賞品が頂けたみたいですよ。

これから確定申告に向けて弊事務所も忙しくなってきます。体調に留意して取り組んでいきたいと思いますので、今年も宜しくお願いいたします。

N.N

1月5日

新年明けましておめでとうございます。本年も弊事務所をどうぞ宜しくお願い申し上げます。昨年は東日本大震災があり、いろいろと考えさせられた一年でした。被災された地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

年が明け、会計事務所が一番忙しくなる時期になりました。給与支払報告書の作成および提出、償却資産税申告書の作成および提出、そして確定申告です。もう一度、確定申告について確認したいと思います。所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

確定申告は、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える方が原則として行わなければなりません。しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される方で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である方等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。

なお、平成23年分の確定申告の期間は平成24年2月16日(木)~3月15日(木)となっており、還付申告については既に受け付けを開始しています。お早目の準備をお願いいたします。ご不明な点がございましたら、弊事務所までご連絡ください。

R.K

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