北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

11月1日『災害により被害を受けた場合における申告・納税等に係る手続等について』

11月1日『災害により被害を受けた場合における申告・納税等に係る手続等について』

この度の台風において、被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
皆様が一日も早く元の生活に戻れますよう、お祈り致します。

今回のような災害により被害を受けた場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納付期限の延長や納税の猶予等を受けることが出来ます。(例:毎月10日納付の源泉所得税・復興特別所得税の納付等)
詳しくは下記国税庁のホームページをご覧下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm#a002

また市区町村によっては、公式ホームページに各税の減免や控除についての案内を掲載しています。
ご不明な点がございましたら、弊事務所までお問い合わせ下さい。微力ながらお役に立てれば幸いです。

H.M

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