北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

11月2日

11月2日

早いもので今年も残り2ヶ月となりました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
食欲の秋ということで食べ過ぎなどされていませんか?また朝晩の冷え込みが段々と厳しくなってきますが、風邪を引かないよう気を付けて、一日一日を過ごしてまいりましょう!

さて今回は、地方法人税法により創設された「地方法人税」についてご説明したいと思います。平成26年10月1日以後に開始する事業年度(年1回決算法人の場合は平成27年9月期決算)より、法人税の納税義務のある法人は地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出と納税が必要となりました。なお、地方法人税の額は、課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額となり、申告と納税は法人税同様、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地を所轄する税務署にしなければなりません。また、課税標準法人税額がない場合であっても地方法人税確定申告書を提出する必要があります。この場合には「基準法人税額」、「地方法人税額」及び「所得地方法人税額」の各欄に「0」と記載して提出することになります。

上記の他、ご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

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