北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

6月16日『固定資産税と都市計画税』

6月16日『固定資産税と都市計画税』

固定資産税とは、毎年1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方に課される税金です。したがって、例えば年の途中で家屋を新築した場合は翌年から課税となり、また、年の途中で家屋を取壊した場合でも、その年は全額課税されます。固定資産の価格は、「固定資産評価基準」(総務大臣が告示します)により評価されます。3年に一度土地、家屋の価格(評価額)は適正な価格に見直されます。なお令和3年度はこの評価替えの年度にあたるため、評価額が見直されます。

都市計画税とは、市街化区域内に所在する土地や家屋を対象とし、毎年1月1日現在の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方に課される税金です。この税金は、道路や下水道、公園整備等の都市計画事業や、土地区画整理事業に必要な費用に充当される目的税です。固定資産税と合わせて納付します。
これらの税金は市町村(東京23区内にある固定資産については東京都)の処分により税額が確定することから「賦課課税方式」の税金と呼ばれます。これに対して法人税や消費税、所得税、相続税などは「申告納税方式」の税金と言われます。

私たちの日常生活は、こうした税金とは切り離すことができないものです。税務や会計に関することでご不明な点などございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

K.S

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