ことしの1月、厚生労働省の労働基準関係法制研究会が、労働基準法制の在り方について報告書をとりまとめました。
同報告書において、1985年にとりまとめられた労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」について、その作成から約40年が経過し、働き方の変化・多様化に必ずしも対応できない部分が生じていること、この間に積み重ねられた事例・裁判例等を分析・研究し、学説も踏まえながら見直しの検討をすることや、国際的な動向も視野に入れながら総合的な研究を行なうことの必要性について指摘がなされ、厚生労働省において専門的な研究の場を設けて総合的な検討を行なうべきこととされました。
この報告書を受け、労働基準法上の「労働者性」に関する幅広い知見を有する専門家を参集し、労働者性の判断基準に関する分析・研究を深めることを目的として、「労働基準法における『労働者』に関する研究会」が設置されました。
(1)労働基準法上の労働者性に関する事例、裁判例等や学説の分析・研究や、プラットフォームワーカーを含む新たな働き方に関する課題や国際的な動向の把握・分析
(2)労働基準法上の労働者性の判断基準の在り方
(3)新たな働き方への対応も含めた労働者性判断の予見可能性を高めるための方策
働き方の変化・多様化の1つとして、デジタルプラットフォームを介して、発注者に対して労務の提供や労働の成果物の提供を行なうという働き方(プラットフォームワーク)が、急速に拡大していることが挙げられます。そこで新たな問題になっているのがプラットフォームワーカーの「労働者性」です。昨今、UberEatsやAmazonの配達員などのワーカーが、労働者としての保護対象に該当するかが問われる事案が散見されます。
交渉力の格差や判断の立証責任を労使どちらにおくかなど、時代に即した判断基準についての見直し作業が進められる予定です。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック