公認会計士 | 税理士 | |
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使命 |
公認会計士法 第1条公認会計士の使命公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。 |
税理士法 第1条税理士の使命税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 |
業務 |
公認会計士法 第2条公認会計士の業務
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税理士法 第2条税理士の業務
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資格 |
公認会計士法 第3条公認会計士の資格公認会計士試験に合格した者(中略)であつて、(中略)業務補助等の期間が二年以上であり、かつ、(中略)実務補習を修了し(中略)内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。 |
税理士法 第3条税理士の資格次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。
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研修 |
公認会計士法 第28条研修公認会計士は、内閣府令で定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。 |
税理士法 第39条の2研修税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。 |
人数等 |
(日本公認会計士協会準会員) (令和6年8月31日現在) |
(令和6年8月末日現在) |