北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

公認会計士と税理士の違い

公認会計士と税理士の違いとは?

 公認会計士税理士
使命

公認会計士法 第1条公認会計士の使命

公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

税理士法 第1条税理士の使命

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

業務

公認会計士法 第2条公認会計士の業務

  1. 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
  2. 公認会計士は、前項に規定する業務の外、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。
    ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

税理士法 第2条税理士の業務

  1. 税理士は、他人の求めに応じ、租税(中略)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
    1.
    税務代理(後略)
    2.
    税務書類の作成(後略)
    3.
    税務相談(後略)
  2. 税理士は、前項に規定する業務(中略)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。
    ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
資格

公認会計士法 第3条公認会計士の資格

公認会計士試験に合格した者(中略)であつて、(中略)業務補助等の期間が二年以上であり、かつ、(中略)実務補習を修了し(中略)内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。

税理士法 第3条税理士の資格

次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。
ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。

1.
税理士試験に合格した者
2.
(前略)税理士試験を免除された者
3.
弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)
4.
公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)
研修

公認会計士法 第28条研修

公認会計士は、内閣府令で定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする

税理士法 第39条の2研修

税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない

人数等
公認会計士
36,441人
監査法人
286
会計士補等
7,070人

(日本公認会計士協会準会員)

(令和6年8月31日現在)

税理士
81,228人
税理士法人
5,060

(令和6年8月末日現在)

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