北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

11月1日

先日、千葉市美術館で開催された「田中一村展」に行ってきました。

田中一村(いっそん)は、栃木県栃木市に生まれ、千葉市に20年住んだ後に奄美大島へ移住。亜熱帯の植物や鳥などを題材にした日本画を描き、生前それらの作品を公表する機会もなく無名のまま没した画家です。

名前も作品も知らずに夫に誘われるまま、早起きして千葉まで出かけていきました。
かなり電車に揺られ、居眠りしながら到着した千葉には、高層な建物が建ち並んでいました。たどり着いた千葉市美術館は、昭和2年に建てられた旧川崎銀行千葉支店の建物を保存・修復・改修した新旧が一体となった都市型の美術館でした。建物の佇まいに感動しながら入場券を買うためにしばし行列に並ぶことに。

無事、入場券を購入。250点の作品が展示されていました。
作品のひとつひとつに作者の想いを感じながら、ただただ感心させられました。
年齢を重ねる毎に、住むところが変わる毎に作風が変化し、観る者を引きつけて飽きさせない魅力がそこにはありました。
晩年、奄美大島に移住してからの作品に、より力強さを感じたのは私だけではないと思います。亜熱帯の植物たちが、生き生きと観る者に迫ってきました。真剣に絵と向き合い、あっというまに3時間ほどの時間が過ぎていました。
慌てて帰りの電車に飛び乗り帰路につきました。慌ただしかったけれど、心洗われる感動した一日でした。

今月も半ばを過ぎましたが、体調管理に十分注意しながら、業務に取り組んで行きたいと思います。

H.H

10月15日

10月1日からたばこ税増税に伴い、たばこの販売価格が値上げされました。
この不況の中、一箱100円以上の値上げとなる為、値上げ前のまとめ買いをされる方が目立ちました。又、これを機にたばこをやめようと思っている人もいたようです。

先日、久し振りに友人とファミリーレストランに行ったところ、おしゃべりに最適な場所が喫煙席になっていて、たばこを吸わない私達には少々残念な事でした。
たばこのまとめ買いの状況は、忘れていた子供の頃のオイルショックを私達に思い出させました。トイレットペーパーが無くなるという噂が流れ、まとめ買いに走るという大騒ぎになったのです。友人の父親はその時たばこも無くなるという噂を聞き、奥様に内緒でたばこのまとめ買いをして、押入れに隠していたそうです。後で吸ったところ、湿気にやられてまずくなったと言っていた話に苦笑してしまいました。

たばこの保管場所は、厳選された方がよろしいようですね。

N.N

10月1日

厳しい残暑が続いておりましたが、気温も下がり、ようやく秋を感じられるようになりました。体調管理をしっかりして風邪など引かないようにしたいものです。
さて今回は、私が前回担当した際(7月)に説明しました「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の所得税法上の取り扱いについてお話したいと思います。
一定の中小企業者に該当する青色申告者が、平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産(その取得価額が10万円未満であるものを除きます。)の取得等をして、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(その業務の用に供した年が開業した日の属する年又は廃業した日の属する年である場合には、300万円を12で除して、業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度として必要経費に算入することができます。なお、この適用を受けるためには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要があります。
ただし、青色決算書の「減価償却費の計算」欄に次に掲げる事項を記載して提出し、かつ、その減価償却資産の明細を別途保管している場合には、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の提出を省略して差し支えありません。

 (1)取得価額30万円未満の減価償却資産について、租税特別措置法第28条の2第1項の
    規定を適用していること
 (2)適用した減価償却資産の取得価額の合計額
 (3)適用した減価償却資産の明細は別途保管していること

この他にも税務等に関してご不明なことがございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせ下さい。

R.K

9月15日

9月9日は重陽の節句でしたね。菊の節句とも言われ、長寿を願う節句です。
この所、長寿とは名ばかりの、百歳以上の不明高齢者が多数確認されています。
家族の絆が希薄になっているとか、行政の怠慢ではないかなどと、色々な事が毎日の様に
報道されています。
まさか、これ程の人数になるとは驚きと共に少し淋しい気もします。また、高齢者の方の不明が事件性の無いものであってほしいと祈るばかりです。

さて、我が家では“百歳まで”とは言いませんが、健康で過ごせますように…と願い、
菊にちなんだ、おいしいお菓子とお茶を皆でいただきました。花より団子です。

9月も半ばと言うのに、今年は厳しい残暑が続いています。
皆様、体調には十分お気をつけ下さいませ。

M.T

9月1日

前回6月に私が担当したブログでは特定寄付金についてふれました。今回はそれに関連してふるさと納税のご紹介をします。
ふるさと納税とは、ふるさとを離れて生活されている方が、ふるさとの地方公共団体に寄付をし、確定申告をすると個人住民税についても一定の控除を受けることができる制度です。寄付先のふるさとに定義はないため、出身地でない地方公共団体への寄付も制度の対象となります。
また、寄付をする側が寄付金の使い道を選択できる、クレジットカードで寄付ができる、地方公共団体によっては特典がある等興味深い制度です。

個人住民税に関しては以下の(1)(2)の合計額が税額から控除されます。(注1)
 (1)(地方公共団体に対する寄付金-5,000円)×10%
 (2)(地方公共団体に対する寄付金-5,000円)×(90%-所得税の限界税率(0~40%))
    (注2)

(注1)控除の対象となる寄付金の限度額は、地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金と
合わせて総所得金額等の30%となります。
(注2)個人住民税所得割額の10%が限度となります。

皆様のふるさとやお住まいの地方公共団体のホームページ等をご覧いただき、寄付金の使い道やどんな特典があるか調べてみるのはいかがでしょうか。

H.S

8月18日

激しい暑さで猛暑日となった先月22日、中学生の愚息の、サッカーの大会の応援に行ってまいりました。

暑さと自分に負ける事なく、仲間を信じひとつになってプレーするその姿に、何か今の自分に無くしていたものを感じ、大汗をかきながら感動した一日でした。

ところで今月4日、埼玉県が地盤の食品スーパーが市内にオープンしました。新鮮な野菜を並べる地場野菜コーナーがあったり、営業時間も朝9時から夜10時までとなっていたり、また来ようかなと感じさせる工夫が感じられました。スーパー間の熱い戦いで、いくらかでも安くて良いものが提供していただけることが消費者としての何よりの願いです。毎日おなかをすかせている子供たちに、今日は、何を作ってあげようか?どこでお買い物しようか?ちょっとでも安いお店で、と主婦は毎日チラシをチェックしているのですから、健全な競争を展開して安心安全な食材を提供して欲しいものです。

いつまで続くかわからないこの暑さですが、体調管理に十分注意しながらお客様に満足いただけるよう今月も業務に取り組んで行きたいと思います。

K.S

8月2日

各地で最高気温を競っているこの夏、喜んでいる方もいらっしゃいますが、やはり今年も相当暑いのかと落胆している方もいます。夏が暑いのは当たり前なのですが…

さて、6月分給与より市県民税の改定があったのですが、先日私の家でこんな出来事がありました。
私の家族の一人に、22年度の市県民税の決定通知書が届いて1ヶ月も過ぎないうちにまた改定通知が届きました。事由は、「修正申告及び更正による」ということ。
はっ?修正申告も更生の請求も何もしていないのに何故?
もしやと思い当たる節があったため市役所へ訊ねたところ、もしやと思っていたことはその通りでした。昨年も同じ通知が届いていたらしく、その通知をまったく見ていなかった本人に非があり、そもそも間違っていたのはこちらなので仕方ないのかなと…丁寧に答えて頂いたこともあり納得しました。
ただ、一昨年前に今回の事由となる件について市役所から照会があったにも関わらず、昨年と今年には照会がないまま一昨年と違う判断をされてしまったことについては、いささか後味が悪かったです。昨年のうちに気づいていたらそんなこともなかったのでしょうけれど…
年末調整や確定申告の時に、所得控除(扶養控除や保険料控除等)の確認を怠ると同じようなことがおきかねません。今回のような出来事があるとお互い不快な思いをすることになってしまうので、いい勉強になりました。

当事務所は、近くに消防署がありますがこの時期救急車のサイレンの音が気になります。
熱中症で体調不良を起こさぬよう野外はもちろん、建物の中でも水分はまめに摂るように心がけて暑い時期を乗りきりましょうね !(^^)!

H.H

7月16日

6月の半ば過ぎに、足利市の名草町のホタルまつりに行って、ホタルを見て来ました。
8時頃が見頃だそうで、その時間に合わせるかの様にたくさんの家族連れやカップルが来ておりました。木々の間から、現れては飛び交うホタルたちの光の舞は、かわいらしく幻想的で、ただ見ているだけで癒される感じでなかなか良かったですよ。

この間、デパートに行きましたら広場に大きな七夕飾りが飾られてありました。
もうそんな季節かと歩みを止め短冊に目を向けると、微笑ましい願いから現実的な願いまでたくさんの短冊に込められていました。
こんな不安な時代だからこそ夢や希望を持って、たくさん叶えてほしいですよね。

もうすぐ、土用の丑の日ですね。うなぎを食べて、暑くてだるいこの夏をがんばって乗り切っていきましょうね。

N.N

7月1日

7月に入りました。梅雨独特のジメジメした日々が続きますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて今回は 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」 についてお話したいと思います。
この特例は中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下、少額減価償却資産)を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができるというものです。以前は平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得したものに限られていましたが、平成22年度税制改正により適用期限が平成24年3月31日までの2年間延長されることになりました。対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者(注)又は農業協同組合等に限られます。適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。また、この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。なお、所得税法上の取り扱いについては次に私が担当する際、お話したいと思います。

(注)中小企業者とは、

(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(ただし、同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。)
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

をいいます。

この他にも税務等に関して不明なことがありましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。
梅雨明けすると本格的な暑さが続きますね…。しっかり食事や睡眠をとり、夏バテなどしないよう気をつけましょう!

R.K

6月16日

ついこの間まで、隣でくっついて寝ていた子供に足蹴りされる事が多くなりました。
暑くなって来ましたね。

先日、子供をたまに連れて行く病院へ出掛けた時の事です。いつも病院の帰りに通る道を、初めて病院に行く時に通ってみました。ほんの少しだけ近道なのです。でも、逆から見る風景は違って見えるのですね。曲がる所を間違え、あれよあれよという間に細い道へ。
慎重に運転したものの、最後の最後で車に深手を負ってしまいました。
そして、結局はいつもの道に出たのです。
余計に時間がかかった上、車と私の心に傷をつけただけでした。(涙)

“急がば回れ”ですね。そして時には戻る勇気も必要なのかもしれません。
これから雨の多くなる季節、運転は、安全第一で行きましょう!!

M.T

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